廃車の豆知識

軽自動車の廃車手続き方法と必要な書類

軽自動車の廃車イメージ

廃車は当社のような
廃車買取専門業者に任せるのが楽でお得!

このページでは軽自動車の廃車手続き方法と必要な書類を説明しますが、先に大事なことをお伝えします。
コスト削減のために「自分で廃車」しようとしている方、ディーラーや中古車買取業者に持ち込もうとお考えの方、その方法では費用も時間も掛かってしまいます!
日本廃車センターのような廃車買取業者に任せると「手続き代行&車を買い取ってくれる」のをご存知ですか?
一時抹消登録をご希望の場合はご自分で手続きすることになりますが、永久抹消登録をお考えでしたら日本廃車センターにお任せください!

自分で廃車手続きをするとこんなに大変!

  • 自分の状況に合った必要書類や手順が分かりにくい

    お車の種類、お車ご購入後のお引越しの有無、お車の所有権の所在、ローン残高の有無などにより必要な書類も手続きも変わってしまいます。
    日本廃車センターにお任せいただければ、お客様の状況に合った書類を丁寧にご案内し、面倒な手続きは無料で代行致します!

  • 平日の日中に手続きをしなければいけない

    ご自分で廃車手続きをする場合、自動車が登録されている地域の陸運局(運輸支局)に出向いて申請書の購入及び手続きをしなければいけません。
    この陸運局は大抵の場合、平日の午前9時~午後4時までしか受付をしてくれませんし、ゴールデンウィークやお盆期間・年末年始などはお休みになってしまいます。
    この受付期間に時間を作るのは社会人にとってはなかなか難しいことですよね。
    それに、陸運局がお近くに無い場合は行くのも大変です。
    日本廃車センターは年中無休(※年末年始を除く)、日本全国どちらの自動車でも廃車買取いたしますので、お客様の時間的負担も軽減できます!

  • 廃車費用が掛かってしまう

    車解体業者に解体を依頼する場合、解体費用として1万円ほど掛かってしまいます。
    ディーラーや中古車買取業者に引き取ってもらう場合であっても、中古車としての市場価値が無い車に関しては処分代として費用がかかる場合がございます。
    下取りしてくれると言われたのに、実はそこにはカラクリがあったりも...。
    日本廃車センターのような廃車買取専門店では、ボロボロのお車だったとしても部品としての価値や海外市場での価値を見出し、お客様に買取金額をお支払いすることが出来ます!

  • レッカー代がかかってしまう

    動かない車をご自分で廃車される場合、レッカー車を手配しなければいけません。レッカー代はおおよそ1万円ほど掛かります。
    日本廃車センターでは動く車はお持ち込みいただけますし、動かない車はレッカー車で引き取りに伺います!レッカー代は無料です!

  • 還付金を受取るまでに時間がかかる

    自動車重量税などの還付金を受取るには、廃車手続き完了から2か月ほど掛かってしまいます。自賠責保険の還付についてはご自分で別途手続きをしなければいけません。
    日本廃車センターでは還付手続きも代行し、還付金分を先に立て替えてお客様にお支払いいたします!

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車の流れ(永久抹消登録)

普通自動車と軽自動車の廃車手続きでは、若干の違いがあります。

軽自動車の永久抹消登録を行う場合の流れは、車解体をするまでは基本的に普通自動車と同じです。その後の手続きが普通自動車は陸運支局に届出をします。

軽自動車の場合、軽自動車検査協会への届出となります。
永久抹消登録に必要書類は、永久抹消登録をする車のナンバープレート前後計2枚、自動車検査証(車検証)、車の所有者(車検証に記載されている所有者)の認印です。

また、代理人が永久抹消登録の届出を行う場合、印鑑証明書と同一の押印をした委任状(申請依頼書)が必要です。
必要な書類(軽4号様式等)は、軽自動車協会にて購入することが可能です。手続きを行う際は下記のものを用意して軽自動車協会へ出向きます。

軽自動車協会での手続きは、はじめに窓口にて「第4号様式の3」を購入します。
自動車検査証と照らし合わせながら間違い、記入漏れの無いようにします。

その際に車の引取業者から受けた「解体記録日」と「移動報告番号」も記入します。

次に永久抹消登録をする車のナンバープレート二枚を窓口へと返却します。軽自動車税申告書を受け取ります。さらに自動車検査証と照らし合わせながらその書類へ必要事項を記入します。これを窓口へと提出します。これで問題、不備がなければ、永久抹消登録手続きの完了です。

なお、重量税還付を受ける場合は、自動車重量税還付申請書付表が発行されます。もちろん税申告も必要になります。

軽自動車の廃車の流れ(一時抹消登録)

軽自動車の一時抹消登録は、永久抹消登録と同様陸運支局ではなく軽自動車検査協会にて手続きを行います。軽自動車の一時抹消登録に必要な書類をあげます。

①一時抹消登録をする車のナンバープレート前後計2枚
②自動車検査証(車検証)
③車の所有者(車検証に記載されている所有者)の押印となります。

また、代理人が一時抹消登録の届出を行う場合、印鑑証明書と同一の押印をした委任状(申請依頼書)が必要です。

なお、印鑑証明書の有効期限は、発行から3ヶ月以内となるので注意します。
記入が必要な書類(軽4同様式等)は、計自動車協会にて購入することが可能です。

手続きを行う際には上記のものを用意して軽自動車協会へ出向きます。

軽自動車協会での手続きの流れは、はじめに窓口にて「軽4号様式」を購入します。
自動車検査証と照らし合わせながら、間違いや記入漏れの無いように必要事項を記入します。

次に持参した一時抹消登録をする車のナンバープレート二枚を、窓口へ返却します。
その際、軽自動車税申告書が配布されます。こちらも自動車検査証と照らし合わせながら間違いや記入漏れの無いよう必要事項を記入します。

最後に必要書類を窓口へと提出して完了です。
この際、手数料350円を支払います。

不備等がなければ、これで一時抹消登録の完了です。
自動車検査証返納証明書が発行されます。

なお、自動車取得税申告書や自動車税申告書などは、自動車税事務所にて取得できます。

軽自動車を一時抹消登録後に解体にする場合

先に一時使用中止の手続きを行い、その後に該当車を処分する場合、軽自動車検査協会に解体届出をします。

軽自動車の解体届出に必要な書類としては
①車の所有者の押印
②自動車を引き渡した際に引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されたリサイクル券番号(移動報告番号)
の2点が必要です。

所有者の押印に関しては、個人の場合は認印で受理されます。
法人の場合はその代表者による認印が必要です。

この解体届出の手続きは、車を引き取った引取業者から、解体を証明する解体報告がなされた自動車に限って行うことができます。
自動車重量税の還付については、自動車リサイクル法に基づき使用済の車が適正に解体されて解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合が条件になります。

これで車検の残り期間に対応しただけの額が還付されることになります。
この場合、還付金を受けるための銀行名、支店名、口座番号などを記入します。

なお、解体届出書としてOCRシート軽第4号様式への記入が必要となります。
これらの必要書類は軽自動車検査協会にて取得することができます。

手続きの際は必要書類を購入の上、間違いや記入漏れなどが無いよう注意します。
必要事項を記入後、窓口へ提出します。

行政書士など代理人を通して自動車重量税廃車還付申請を行う場合は、所有者が捺印した申請依頼書が必要となります。
その際申請書に行政書士等の捺印が必要となります。

当店に依頼した場合の必要書類(軽自動車)

複雑な廃車手続きはすべて日本廃車センターが行いますので、「必要書類をご用意いただくだけ」でスムーズに手続きが行えます。

※軽自動車の廃車手続きに必要な書類です。普通車の方は「普通車の廃車関連必要書類一覧」をご覧ください。

 … 必須書類(全4種類)
 … 状況により必要な書類

  • ①自動車車検証

  • ②申請依頼書

    ※所有者の認印の押印が必要。
    ※法人名義の場合は別途ご相談ください。

  • ③リサイクル券

    ※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。

  • ④ナンバープレート2枚(前後)

    ※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。

  • ⑤自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)

    ※車検有効期間が残っていない場合は不要です。

自分で廃車手続きする場合の必要書類(軽自動車)

自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在ませの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

    自動車リサイクル券

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    手数料は無料。

    所有者の認め印

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

    所有者の認め印

解体届出

  • 基本必要書類
  • 一抹消登録の時に受け取った「自動車検査証返納証明書」

    自動車リサイクル券

    解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。

  • 申請書関連
  • 解体申請書(手数料無料)

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

抹消手続きを委任する場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車リサイクル券

    自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

  • 委任状関連
  • 委任状

    各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。

    所有者の認め印

    譲渡証明書

    自動車を譲渡するときに必要です。

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

追加で別途書類が必要な場合

  • ⑥所有者がディーラーや信販会社の場合

  • ⑦所有者がお亡くなりになってしまった場合

書類やその他廃車に関してご不明な点がございましたら丁寧にご説明させていただきますのでお気軽にご連絡ください。

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