3月、4月に売却した時の自動車税の対応は?軽自動車は3月中に売却した方が良い!
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年度の切り替わりである3月や4月にお車を売却した場合、自動車税はどうなるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は損しないためのポイントをお伝え致します。
自動車税の納付と還付
自動車税は、4月1日時点の所有者の方に、4月1日~翌年3月31日までの1年間分の納付書が5月初旬に届きます。
私達は、毎年その納付書で1年分の自動車税を納付しています。
もし途中で廃車・売却等で抹消された時は、4月1日から抹消された月までが乗られた事になるため、その経過した月数分だけ自動車税の納税義務となります。
抹消した翌月から翌年3月まで、未経過分の自動車税は還付を受けることができます。(軽自動車は除く)
※軽自動車は分納制度が無いため、1年間分納めても未経過分の還付はございません。
「3月に売却した場合」と「4月に売却した場合」の自動車税は?
では、「3月に売却した場合」と「4月に売却した場合」の自動車税の対応はどうなるか?についてご説明いたします。
3月に車を売却した場合の自動車税対応について
3月ですと、未経過分の自動車税還付はございません。
4月1日の時点で所有者に1年間分の自動車税の納付義務が発生いたしますので、3月31日までに名義変更もしくは抹消手続きをして税金を止める必要がございます。
3月は来年度分の自動車税を止めたいという方が大変多いため、陸運局も大変混み合います。
月末より少し早めのご対応をお勧めいたします。
4月に車を売却した場合の自動車税対応について
4月1日の時点で所有者に1年間分の自動車税の納付義務が発生し、納付書が5月初旬にご自宅に届きます。
普通車の場合は、2つの方法がございます。
①全額お支払いした後、未経過分の還付を受け取る方法
納付書(1年分の自動車税金額)が届きましたら、いったん全額お支払いして、その後、未経過分の還付を受け取る方法です。
※還付の通知が届くのは、抹消してから約2か月後です。
②納付書を捨ててしまう方法
納付書(1年分の自動車税金額)が届きましたら、1年分は払う必要がありませんので捨てて頂きますと、税務署がなぜ支払わないのか?を確認します。
車を処分(抹消)している事を確認すると、税務署は乗られた分(経過した月分)の自動車税納付書(督促)を作りご自宅に届きますので、その督促で支払って頂きます。
軽自動車の場合の自動車税
軽自動車も4月1日時点での所有者に1年間分の自動車税を納める事になりますが、分納制度がないため未経過分の自動車税は戻ってきません。
例えば、4月1日に軽自動車の処分をされますと、24時間も所有していなくても1年間分の自動車税を払う事になります。
なので、軽自動車の処分・売却は3月中に済ませる事をおススメいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。タイミングによって手続きが増えてしまったり、損をしてしまう可能性もあります。
お車を手放すことが決まっている場合は、こちらの記事を参考にタイミングに注意してくださいね。
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この記事の監修者
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日本廃車センター 代表
羽田 敬一
誠実さでは誰にも負けません。親身になってお話しを聞くことをモットーに お客様が笑顔になって頂けるよう、頑張っています。
お客様の廃車・事故車に関する不安、お悩みを解消する情報提供も行っております。 日本廃車センターでは、ささいな疑問でもお答えいたしますので、ぜひ当店にご来店ください。
【経歴】
2020年 日本廃車センター代表就任
廃車業界14年、合計5000台以上の廃車買取業務に携わっております。

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