廃車の豆知識

軽自動車の廃車手続き方法と必要な書類

軽自動車の廃車イメージ

廃車は当社のような
廃車買取専門業者に任せるのが楽でお得!

このページでは軽自動車の廃車手続き方法と必要な書類を説明しますが、先に大事なことをお伝えします。
コスト削減のために「自分で廃車」しようとしている方、ディーラーや中古車買取業者に持ち込もうとお考えの方、その方法では費用も時間も掛かってしまいます!
日本廃車センターのような廃車買取業者に任せると「手続き代行&車を買い取ってくれる」のをご存知ですか?
一時抹消登録をご希望の場合はご自分で手続きすることになりますが、永久抹消登録をお考えでしたら日本廃車センターにお任せください!

自分で廃車手続きをするとこんなに大変!

「軽自動車だから手続きもカンタンでしょ?」と思われがちですが、実際には普通車と同じくらいの手間と負担がかかることも少なくありません。 書類の準備ひとつ取っても、所有者や使用者の違い、引越し歴、ローンの有無などで必要なものが変わりますし、手続きは平日日中のみ・陸運局や軽自動車協会へ足を運ぶ必要もあります。 さらに、解体費用やレッカー代が発生したり、還付金の手続きが煩雑だったりと、意外な落とし穴が多数…。 「安く済ませよう」と自分でやったつもりが、結果的に時間もお金もかかってしまった…なんてことにもなりかねません。 ここでは、軽自動車でも廃車手続きがどれほど大変なのか、具体的なポイントをご紹介します。

  • 自分の状況に合った必要書類や手順が分かりにくい

    お車の種類、お車ご購入後のお引越しの有無、お車の所有権の所在、ローン残高の有無などにより必要な書類も手続きも変わってしまいます。
    日本廃車センターにお任せいただければ、お客様の状況に合った書類を丁寧にご案内し、面倒な手続きは無料で代行致します!

  • 平日の日中に手続きをしなければいけない

    ご自分で廃車手続きをする場合、自動車が登録されている地域の陸運局(運輸支局)に出向いて申請書の購入及び手続きをしなければいけません。
    この陸運局は大抵の場合、平日の午前9時~午後4時までしか受付をしてくれませんし、ゴールデンウィークやお盆期間・年末年始などはお休みになってしまいます。
    この受付期間に時間を作るのは社会人にとってはなかなか難しいことですよね。
    それに、陸運局がお近くに無い場合は行くのも大変です。
    日本廃車センターは年中無休(※年末年始を除く)、日本全国どちらの自動車でも廃車買取いたしますので、お客様の時間的負担も軽減できます!

  • 廃車費用が掛かってしまう

    車解体業者に解体を依頼する場合、解体費用として1万円ほど掛かってしまいます。
    ディーラーや中古車買取業者に引き取ってもらう場合であっても、中古車としての市場価値が無い車に関しては処分代として費用がかかる場合がございます。
    下取りしてくれると言われたのに、実はそこにはカラクリがあったりも...。
    日本廃車センターのような廃車買取専門店では、ボロボロのお車だったとしても部品としての価値や海外市場での価値を見出し、お客様に買取金額をお支払いすることが出来ます!

  • レッカー代がかかってしまう

    動かない車をご自分で廃車される場合、レッカー車を手配しなければいけません。レッカー代はおおよそ1万円ほど掛かります。
    日本廃車センターでは動く車はお持ち込みいただけますし、動かない車はレッカー車で引き取りに伺います!レッカー代は無料です!

  • 還付金を受取るまでに時間がかかる

    自動車重量税などの還付金を受取るには、廃車手続き完了から2か月ほど掛かってしまいます。自賠責保険の還付についてはご自分で別途手続きをしなければいけません。
    日本廃車センターでは還付手続きも代行し、還付金分を先に立て替えてお客様にお支払いいたします!

軽自動車の廃車手続き

「軽自動車は普通車より手続きがラクそう」と思われるかもしれませんが、実は手続きの種類や書類の準備、手順の流れには独自のルールが存在します。
軽自動車の場合、普通車とは異なり「軽自動車検査協会」で手続きを行う必要があり、永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出など、それぞれのケースに応じた対応が求められます。また、使用済自動車の処分や税金の還付を受けるには、所定の様式に正しく記入し、ナンバープレートの返却なども含めた慎重な手続きが不可欠です。
この章では、軽自動車の廃車を進める上で知っておきたい3つの手続きの流れ「永久抹消登録」「一時抹消登録」「一時抹消後の解体届出」について、それぞれの違いや注意点を詳しくご紹介します。

基本的な軽自動車の廃車の流れ

"軽自動車の廃車手続きも、普通車と同様に「永久抹消登録」と「一時抹消登録+解体届出」の2通りがあります。
以下は、永久抹消登録を行う場合の基本的な手順です。"

  • STEP 1車の解体を依頼する
    軽自動車を廃車にする際も、まずは解体業者に車の引き取りを依頼します。業者からは「移動報告番号」「解体記録日」が通知されるため、記録しておきます。
  • STEP 2ナンバープレートを取り外す
    車の前後に取り付けられたナンバープレートを外して、軽自動車検査協会に返却できるよう保管します。
  • STEP 3必要書類を準備する
    車検証、リサイクル券、所有者の認印、申請書(軽第4号様式)、ナンバープレート2枚を用意します。住所や氏名が変更されている場合は、住民票や戸籍抄本などの追加書類も必要です。
  • STEP 4軽自動車検査協会で申請を行う
    地域の軽自動車検査協会に出向き、窓口で永久抹消登録を申請します。「第4号様式の3」など必要な書類はその場で購入可能です。記入ミスがないよう注意しましょう。
  • STEP 5抹消登録手続きの完了
    必要書類を提出し、不備がなければ登録抹消が完了となります。その場で確認書類が交付される場合もあります。
  • STEP 6重量税の還付申請(該当者のみ)
    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付申請も可能です。還付分を受け取るための口座情報をあらかじめ用意しておきましょう。

軽自動車の廃車の流れ(永久抹消登録)

普通自動車と軽自動車の廃車手続きでは、若干の違いがあります。

軽自動車の永久抹消登録を行う場合の流れは、車解体をするまでは基本的に普通自動車と同じです。その後の手続きが普通自動車は陸運支局に届出をします。

軽自動車の場合、軽自動車検査協会への届出となります。
永久抹消登録に必要書類は、永久抹消登録をする車のナンバープレート前後計2枚、自動車検査証(車検証)、車の所有者(車検証に記載されている所有者)の認印です。

また、代理人が永久抹消登録の届出を行う場合、印鑑証明書と同一の押印をした委任状(申請依頼書)が必要です。
必要な書類(軽4号様式等)は、軽自動車協会にて購入することが可能です。手続きを行う際は下記のものを用意して軽自動車協会へ出向きます。

軽自動車協会での手続きは、はじめに窓口にて「第4号様式の3」を購入します。
自動車検査証と照らし合わせながら間違い、記入漏れの無いようにします。

その際に車の引取業者から受けた「解体記録日」と「移動報告番号」も記入します。

次に永久抹消登録をする車のナンバープレート二枚を窓口へと返却します。軽自動車税申告書を受け取ります。さらに自動車検査証と照らし合わせながらその書類へ必要事項を記入します。これを窓口へと提出します。これで問題、不備がなければ、永久抹消登録手続きの完了です。

なお、重量税還付を受ける場合は、自動車重量税還付申請書付表が発行されます。もちろん税申告も必要になります。

軽自動車の廃車の流れ(一時抹消登録)

軽自動車の一時抹消登録は、永久抹消登録と同様陸運支局ではなく軽自動車検査協会にて手続きを行います。軽自動車の一時抹消登録に必要な書類をあげます。

①一時抹消登録をする車のナンバープレート前後計2枚
②自動車検査証(車検証)
③車の所有者(車検証に記載されている所有者)の押印となります。

また、代理人が一時抹消登録の届出を行う場合、印鑑証明書と同一の押印をした委任状(申請依頼書)が必要です。

なお、印鑑証明書の有効期限は、発行から3ヶ月以内となるので注意します。
記入が必要な書類(軽4同様式等)は、計自動車協会にて購入することが可能です。

手続きを行う際には上記のものを用意して軽自動車協会へ出向きます。

軽自動車協会での手続きの流れは、はじめに窓口にて「軽4号様式」を購入します。
自動車検査証と照らし合わせながら、間違いや記入漏れの無いように必要事項を記入します。

次に持参した一時抹消登録をする車のナンバープレート二枚を、窓口へ返却します。
その際、軽自動車税申告書が配布されます。こちらも自動車検査証と照らし合わせながら間違いや記入漏れの無いよう必要事項を記入します。

最後に必要書類を窓口へと提出して完了です。
この際、手数料350円を支払います。

不備等がなければ、これで一時抹消登録の完了です。
自動車検査証返納証明書が発行されます。

なお、自動車取得税申告書や自動車税申告書などは、自動車税事務所にて取得できます。

軽自動車を一時抹消登録後に解体にする場合

先に一時使用中止の手続きを行い、その後に該当車を処分する場合、軽自動車検査協会に解体届出をします。

軽自動車の解体届出に必要な書類としては
①車の所有者の押印
②自動車を引き渡した際に引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されたリサイクル券番号(移動報告番号)
の2点が必要です。

所有者の押印に関しては、個人の場合は認印で受理されます。
法人の場合はその代表者による認印が必要です。

この解体届出の手続きは、車を引き取った引取業者から、解体を証明する解体報告がなされた自動車に限って行うことができます。
自動車重量税の還付については、自動車リサイクル法に基づき使用済の車が適正に解体されて解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合が条件になります。

これで車検の残り期間に対応しただけの額が還付されることになります。
この場合、還付金を受けるための銀行名、支店名、口座番号などを記入します。

なお、解体届出書としてOCRシート軽第4号様式への記入が必要となります。
これらの必要書類は軽自動車検査協会にて取得することができます。

手続きの際は必要書類を購入の上、間違いや記入漏れなどが無いよう注意します。
必要事項を記入後、窓口へ提出します。

行政書士など代理人を通して自動車重量税廃車還付申請を行う場合は、所有者が捺印した申請依頼書が必要となります。
その際申請書に行政書士等の捺印が必要となります。

排気量区分 手続き場所 備考
〜660cc 各地域の軽自動車検査協会 軽自動車の登録・抹消手続きはすべて軽自動車検査協会で行います
661cc〜 各地域の運輸支局(陸運局) 軽自動車の排気量上限は660cc。これを超える車両は普通車となります

当店に依頼した場合の必要書類(軽自動車)

複雑な廃車手続きはすべて日本廃車センターが行いますので、「必要書類をご用意いただくだけ」でスムーズに手続きが行えます。

※軽自動車の廃車手続きに必要な書類です。普通車の方は「普通車の廃車関連必要書類一覧」をご覧ください。

 … 必須書類(全4種類)
 … 状況により必要な書類

  • ①自動車車検証

  • ②申請依頼書

    ※所有者の認印の押印が必要。
    ※法人名義の場合は別途ご相談ください。

  • ③リサイクル券

    ※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。

  • ④ナンバープレート2枚(前後)

    ※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。

  • ⑤自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)

    ※車検有効期間が残っていない場合は不要です。

自分で廃車手続きする場合の必要書類(軽自動車)

軽自動車を自分で廃車手続きする際には、手続きの種類ごとに異なる書類の準備が必要になります。
「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」など、状況に応じて必要な書類や記入すべき内容が変わるため、手続きをスムーズに進めるためには事前準備がとても重要です。
特に注意したいのが、以下のようなケースです。
・所有者の住所や氏名が車検証と異なる場合
・委任による申請を行う場合
・所有者が信販会社・ディーラー名義、または亡くなられている場合
これらのケースでは追加で公的書類や委任状、譲渡証明書などが必要となります。
また、自動車重量税の還付を受ける場合は、別途申請書の用意や口座情報の提出も忘れてはいけません。
この章では、手続きの種類ごとに必要な書類をわかりやすく整理しています。
「自分でやってみよう」と思っている方は、ぜひここでしっかり確認しておきましょう。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類チェックリスト類

書類名
書類の説明
必要になるケース
自動車検査証(車検証)
車両の登録情報を証明する書類。
すべての廃車手続きで必須
申請依頼書
所有者の認印が必要。法人名義の場合は別途相談。
委任手続きを行う場合に必要
自動車リサイクル券
リサイクル料金支払いを証明する書類。紛失時は照会可。
すべての抹消登録・解体届出で必須
ナンバープレート(前後2枚)
車体に取り付けられているナンバープレート。返却が必要。
永久抹消・一時抹消のすべての手続きで必須
自賠責保険証明書
強制保険の証明書。車検が切れていない場合のみ必要。
車検期間が残っている場合
手数料納付書
申請に必要な印紙代を納付する書類。
一時抹消登録申請時に必要(350円)
自動車重量税還付申請書
重量税の還付を申請するための書類。
車検が1ヶ月以上残っている場合
還付金振込口座情報
還付金を受け取るための口座情報。
還付申請を行う場合
自動車検査証返納証明書
一時抹消登録後に交付される書類。
解体届出時に必要
解体申請書
解体を届け出る際に提出する書類。
解体届出時に必要(手数料無料)
委任状
手続きを代理人に依頼する際に必要。
本人以外が手続きを行う場合
譲渡証明書
所有者を移す場合に必要な書類。
車を譲渡する場合
住民票・戸籍の附表・戸籍抄本
住所や氏名が変更されている場合に使用。
車検証との記載が異なる場合
その他(信販会社・ディーラー名義、所有者死亡時)
特殊な所有者情報の場合の追加書類。
所有者が法人・故人の場合

自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在ませの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

    自動車リサイクル券

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    手数料は無料。

    所有者の認め印

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

    所有者の認め印

解体届出

  • 基本必要書類
  • 一抹消登録の時に受け取った「自動車検査証返納証明書」

    自動車リサイクル券

    解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。

  • 申請書関連
  • 解体申請書(手数料無料)

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

抹消手続きを委任する場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車リサイクル券

    自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

  • 委任状関連
  • 委任状

    各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。

    所有者の認め印

    譲渡証明書

    自動車を譲渡するときに必要です。

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

追加で別途書類が必要な場合

  • ⑥所有者がディーラーや信販会社の場合

  • ⑦所有者がお亡くなりになってしまった場合

書類やその他廃車に関してご不明な点がございましたら丁寧にご説明させていただきますのでお気軽にご連絡ください。

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