故人の車の廃車手続き方法と必要な書類
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大切な方を亡くされた中での車の手続きは、心身ともに負担が大きいものです。
日本廃車センターでは、そのようなご遺族のお気持ちに寄り添い、複雑な手続きを分かりやすくサポートいたします。
車の所有者が亡くなった場合、普通車と軽自動車で廃車手続きの流れが変わってきます。普通車の場合は相続手続きが必要ですが、軽自動車の場合は相続手続きが不要です。
お亡くなりになった方の名義で登録されている自動車の処分や、親が亡くなった際の車の処分でお困りの方に向けて、詳しい手続き方法をご説明いたします。
目次
故人の車の廃車手続き
まず、手続きを始める前に確認すべき3つのポイントです。
1. 車検証の所有者名義(故人/ディーラー/ローン会社)
2. ローン残債の有無
3. 車種(普通車/軽自動車)
故人の車の廃車の流れ(永久抹消登録)
故人が所有していた車を完全に廃車にするには「永久抹消登録」という手続きが必要です。
軽通車と普通動車で異なる手続きの流れや必要書類について、わかりやすくご案内します。
軽自動車の場合
- 相続手続き:不要
- 流れ:廃車手続きをする方への名義変更 → 通常の廃車手続き
普通車の場合
- 相続手続き:必要
- 流れ:故人から法定相続人への相続手続き → 廃車手続き
手続きの基本的な流れ
- 1. 書類準備(下記「必要書類」参照)
- 2. 車両の解体依頼(解体業者へ)
- 3. ナンバープレート回収(解体時に返却される)
- 4. 陸運事務所で手続き(書類提出・抹消登録証明書受取)
ポイント:ナンバープレートは手続きに必要なため、解体時に必ず回収してください。
故人の車の廃車の流れ(一時抹消登録)
一時抹消登録は、車を長期間使用しない場合に行う手続きです。
車税の支払いを一時的に停止でき、将来的に車を再使用する可能性がある場合に選ばれます。
軽自動車の場合
- 相続手続き:不要
- 流れ:廃車手続きをする方への名義変更 → 一時抹消手続き
普通車の場合
- 相続手続き:必要
- 流れ:故人から法定相続人への相続手続き → 一時抹消手続き
手続きの流れ
- 1. 書類準備(永久抹消と同様の書類が必要)
- 2. ナンバープレート取り外し(車屋・解体業者に依頼推奨)
- 3. 陸運事務所で手続き(書類・ナンバープレート提出)
- 4. 一時抹消登録証明書受取
ポイント:故人の車の場合、将来的に使用予定がなければ、永久抹消登録をおすすめします。
故人の車を一時抹消登録後に解体にする場合
一時抹消登録後に車を解体した場合は、解体届出の手続きが必要です。
解体報告記録がなされた日から15日以内に届出を行う必要があります。
軽自動車の場合
- 相続手続き:不要
- 手続き場所:軽自動車検査協会
普通車の場合
- 相続手続き:必要(一時抹消時に完了済みの場合は不要)
- 手続き場所:運輸支局
手続きの流れ
- 1. 解体業者から解体報告記録の連絡を受ける
- 2. 必要書類準備(下記参照)
- 3. 運輸支局で解体届出(15日以内)
- 4. 手続き完了
必要書類
- 一時抹消登録証明書
- 解体届出書
- 使用済自動車引取証明書(解体業者発行)
- 申請者の印鑑(認印可)
注意点
- 期限厳守:解体報告から15日以内
- 地域差:手数料や詳細は各運輸支局で確認
- 代行可能:書類作成は代書屋でも依頼可能
ポイント:一時抹消→解体より、最初から永久抹消の方が手続きが簡単です。
普通車・軽自動車共通の注意点
車の所有者を確認
車の所有者を必ず「自動車検査証(車検証)」で確認しましょう。
所有者がディーラー、もしくはローン会社となっているケースがございます。
ローンが残っていないか確認
ローンが残っている場合は「相続人」がローンを支払ことになります。
又、支払いを済ませないと、所有権解除ができません。
ローンのご精算をされた後に所有権解除の手続きをおこなって頂く必要があります。
自動車によっては、買取価格が高額で、ローンの残価を完済できる事例もございます。
当店で故人の車を廃車する場合の必要書類
普通車の場合の必要書類
相続の種類(単独相続、共同相続)で必要な書類が変わります。
詳しくはスタッフにご確認ください。
フリーダイヤル:0120-814-869
〇 … 必須書類(全7種類)
△ … 状況により必要な書類
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①自動車車検証
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②印鑑証明書
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
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③委任状
※所有者の実印の押印が必要。
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④譲渡証明書
※所有者の実印の押印が必要。
-
⑤リサイクル券
※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。
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⑥ナンバープレート2枚(前後)
※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。
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⑥戸籍謄本もしくは除籍謄本など(死亡と相続人が分かるもの)
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
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⑦自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)
※車検有効期間が残っていない場合は不要です。
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⑦遺産分割協議成立申込書
※所有者が亡くなられてしまった場合に必要な書類です。相続する自動車の価値が100万円以下の場合にのみ使用できますので、廃車の場合にはこちらが広く使われています。被相続人の除籍謄本に記名のある方でしたらどなたでも相続人となることができます。相続人の実印の捺印をして頂く必要がございます。
軽自動車の場合の必要書類
※軽自動車の場合は相続手続きが必要ありません。
〇 … 必須書類(全4種類)
△ … 状況により必要な書類
-
①自動車車検証
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②申請依頼書
※所有者の認印の押印が必要。
※法人名義の場合は別途ご相談ください。 -
③リサイクル券
※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。
-
④ナンバープレート2枚(前後)
※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。
-
⑤自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)
※車検有効期間が残っていない場合は不要です。
自分で故人の車を廃車する場合の必要書類
自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在ませの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
-
申請書
申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または廃車業者などで購入できます。
手数料納付書
手数料は無料。
依頼者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
依頼者の相続者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
戸籍謄本
発行後3ヵ月以内のもの。
遺産分割協議書
必要に応じて。
- 還付関連
-
自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
-
自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
-
申請書
申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。
手数料納付書
一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。
依頼者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。依頼者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
戸籍謄本
亡くなった所有者と依頼者の親族関係を証明するため(戸籍謄本に所有者の死亡が明記されていない場合は除籍謄本が必要となります)
遺産分割協議書
必要に応じて。
解体届出
- 基本必要書類
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一抹消登録の時に受け取った「一時抹消登録証明書」
自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
- 申請書関連
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解体申請書(手数料無料)
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
抹消手続きを委任する場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。
- 委任状関連
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委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。
故人の戸籍に記載されている直近の相続者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
故人の戸籍に記載されている直近の相続者の印鑑証明
発行後3ヶ月以内のもの。
戸籍謄本
故人と依頼者が親族関係にあることを証明するため。(戸籍謄本に所有者の死亡が明記されていない場合は除籍謄本が必要となります)
遺産分割協議書
相続権のある方全員の実印の押印と、全員の印鑑証明書が必要です。
譲渡証明書
自動車を譲渡するときに必要です。
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
手続き時の注意点
相続人が複数いる場合
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議書または遺産分割協議成立申込書が必要です。
車の価値が100万円以下の場合は、簡易的な手続きが可能です。
ローンが残っている場合
ローン残債がある場合は、相続人がローンを引き継ぐか、一括返済する必要があります。
車の買取価格でローンを完済できる場合もありますので、まずは査定をご依頼ください。
故人の車の廃車手続きに関するよくある質問
Q. 親が亡くなった車はどうすればいいですか?
A. まず車検証で所有者を確認してください。普通車の場合は相続手続きが必要ですが、軽自動車の場合は相続手続きは不要で、直接名義変更から廃車手続きが可能です。ローンが残っている場合は、所有権解除の手続きも必要になります。
Q. 故人名義の車と普通の廃車手続きの違いは何ですか?
A. 最大の違いは相続関係の書類が必要になることです。普通車では戸籍謄本や遺産分割協議書などの相続書類が必要で、軽自動車では通常の名義変更手続きのみで済みます。手続きの複雑さと必要書類の数が大幅に増加します。
Q. 遠方でも対応可能ですか?
A. はい、全国対応可能です。書類の郵送や車両の引き取りサービスも行っております。
Q. 手続きを代行してもらえますか?費用は?
A. はい、すべての手続きを代行可能です。買取による廃車の場合は手続き費用無料で、車両によっては買取金額をお支払いすることもあります。
Q. 自動車税の還付は受けられますか?
A. はい、廃車完了後に月割りで自動車税の還付を受けられます。また、車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税も還付されます。還付手続きも代行可能です。

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