普通車の廃車手続き方法と必要な書類
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廃車は当社のような
廃車買取専門業者に任せるのが楽でお得!
このページでは普通車の廃車手続き方法と必要な書類を説明しますが、先に大事なことをお伝えします。
コスト削減のために「自分で廃車」しようとしている方、ディーラーや中古車買取業者に持ち込もうとお考えの方、その方法では費用も時間も掛かってしまいます!
日本廃車センターのような廃車買取業者に任せると「手続き代行&車を買い取ってくれる」のをご存知ですか?
一時抹消登録をご希望の場合はご自分で手続きすることになりますが、永久抹消登録をお考えでしたら日本廃車センターにお任せください!
自分で廃車手続きをするとこんなに大変!
廃車手続きは「書類を揃えて、窓口に提出するだけ」と思っている方もいらっしゃいます。
実際には、車の状況に応じた複雑な手続き、平日の限られた時間にしか対応してくれない役所、意外に高額な解体費用やレッカー代など、想像した以上に手間もコストもかかります。
さらに、還付金の受け取りには時間がかかり、自分で申請しなければならないことも。
ここでは、自分で廃車手続きを行う場合に直面しやすい問題についていくつかご紹介します。
「やっぱりプロに任せたほうがいいかも…」と思わずにはいられない理由が見つかるかもしれません。
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自分の状況に合った必要書類や手順が分かりにくい
お車の種類、お車ご購入後のお引越しの有無、お車の所有権の所在、ローン残高の有無などにより必要な書類も手続きも変わってしまいます。
日本廃車センターにお任せいただければ、お客様の状況に合った書類を丁寧にご案内し、面倒な手続きは無料で代行致します! -
平日の日中に手続きをしなければいけない
ご自分で廃車手続きをする場合、自動車が登録されている地域の陸運局(運輸支局)に出向いて申請書の購入及び手続きをしなければいけません。
この陸運局は大抵の場合、平日の午前9時~午後4時までしか受付をしてくれませんし、ゴールデンウィークやお盆期間・年末年始などはお休みになってしまいます。
この受付期間に時間を作るのは社会人にとってはなかなか難しいことですよね。
それに、陸運局がお近くに無い場合は行くのも大変です。
日本廃車センターは年中無休(※年末年始を除く)、日本全国どちらの自動車でも廃車買取いたしますので、お客様の時間的負担も軽減できます! -
廃車費用が掛かってしまう
車解体業者に解体を依頼する場合、解体費用として1万円ほど掛かってしまいます。
ディーラーや中古車買取業者に引き取ってもらう場合であっても、中古車としての市場価値が無い車に関しては処分代として費用がかかる場合がございます。
下取りしてくれると言われたのに、実はそこにはカラクリがあったりも...。
日本廃車センターのような廃車買取専門店では、ボロボロのお車だったとしても部品としての価値や海外市場での価値を見出し、お客様に買取金額をお支払いすることが出来ます! -
レッカー代がかかってしまう
動かない車をご自分で廃車される場合、レッカー車を手配しなければいけません。レッカー代はおおよそ1万円ほど掛かります。
日本廃車センターでは動く車はお持ち込みいただけますし、動かない車はレッカー車で引き取りに伺います!レッカー代は無料です! -
還付金を受取るまでに時間がかかる
自動車重量税などの還付金を受取るには、廃車手続き完了から2か月ほど掛かってしまいます。自賠責保険の還付についてはご自分で別途手続きをしなければいけません。
日本廃車センターでは還付手続きも代行し、還付金分を先に立て替えてお客様にお支払いいたします!
目次
普通車の廃車手続き
普通自動車の廃車手続きには、「永久抹消登録」や「一時抹消登録」など、目的や状況によって異なる手続き方法が用意されています。「しばらく使わないだけなのか」「完全に手放したいのか」、あるいは「すでに解体してしまったか」など、選ぶべき手続きはケースバイケース。それぞれで必要書類の種類や提出方法、注意点も異なるため、事前にしっかりと流れを把握しておくことが重要です。 このセクションでは、普通車を廃車にする際の主要な3つの流れ、すなわち「永久抹消登録」「一時抹消登録」、そして「一時抹消後の解体届出」について、それぞれ解説していきます。「どの手続きを選べばいいかわからない…」という方も、ぜひ参考にしてみてください。
基本的な普通自動車の廃車の流れ
普通車の廃車手続きには、「永久抹消登録」または「一時抹消登録+解体届出」の2通りがあります。
ここでは、永久抹消登録を中心にした基本的な手続きの流れをご紹介します。
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- STEP 1車の解体を依頼する
- 廃車をするにはまず車を解体する必要があります。解体業者(認可を受けた業者)に依頼し、リサイクル券情報や解体完了の報告(移動報告番号、解体記録日)を取得します。
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- STEP 2ナンバープレートを取り外す
- 車両の前後にあるナンバープレートを自分で取り外し、廃車手続き時に返却できるように保管しておきます。
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- STEP 3必要書類を準備する
- 自動車検査証(車検証)、自動車リサイクル券、印鑑証明書、所有者の実印、申請書、手数料納付書、ナンバープレートなどが必要です。車検証と住所が異なる場合は住民票などの追加書類も準備します。
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- STEP 4運輸支局に申請書類を提出する
- 必要書類一式を管轄の運輸支局に持参し、窓口で「永久抹消登録申請」を行います。解体済であることを証明するため、解体記録日・移動報告番号の記載が必要です。
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- STEP 5抹消登録証明書を受け取る
- 書類に不備がなければ「抹消登録証明書」が発行されます。これにより正式に廃車手続きが完了します。
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- STEP 6自動車重量税還付の申請(該当者のみ)
- 車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、還付申請書と口座情報を提出すれば重量税の還付を受けることができます。
普通自動車の廃車の流れ(永久抹消登録)
廃車というところの「永久抹消登録」を指します。
これは自動車を処分し、自動車登録そのものを完全に抹消するための手続きです。
登録を抹消するにあたっては車体自体の審査や検査などを行うことはありません。
ですから処分する車については解体屋さんなどへと依頼をし、車を引き取ってもらいます。
その際、車のナンバープレートのみこちらへ返却されます。
しかし車の登録を抹消する際にはこのナンバープレートが必要となります。
失くさないよう保管しておきましょう。
永久抹消登録の手続きを行うためには書類が必要となります。
必要書類については別項にて触れていきます。
まずはこの書類を揃える事が先決となってきます。
抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運事務所の販売所にて取得します。
必要書類を集めたら、陸運事務所にてナンバープレートとともに必要書類を提出します。
提出後は抹消登録証明書が交付されますが、これを受け取って抹消登録手続きは完了となります。
普通自動車の廃車の流れ(一時抹消登録)
一時抹消登録は、旅行や出張など、何らかの理由で長期間にわたり車を使用しない場合などに行います。
車は、たとえ乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じます。
無駄をなくすためにも一時抹消登録をする必要が生じた場合は、行うようにした方が良いでしょう。
一時抹消登録を行う場合も、永久抹消登録と同様に車のナンバープレートの提出をする必要があります。
車体からナンバープレートを外す必要があります。
これは自分で行わずに専用の工具などを所有している車屋さんや解体屋さんに依頼します。
車体を傷つけたりする危険が少ないです。
ナンバープレートを取り外したら必要書類とともにそれを陸運事務所へと提出します。
受付窓口へと一時抹消登録の申請をし、書類に必要事項を記入して提出します。
その後に一時抹消登録証明書が交付されます。
これで一時抹消登録の手続きは完了となります。
この一時抹消登録証明書は、再登録の際に必要です。
失くさないよう保管しておきましょう。
なお、この一時抹消登録後から再登録を行うまでの間は、登録抹消した車には乗る事できません。
車はもちろんナンバープレートが外れた状態となっており、ナンバープレートが無い車での走行は交通法に違反です。
警察の取締りの対象となります。
再度乗車の必要が生じた場合は、車に乗る前に陸運事務所にて中古新規登録の手続きをします。
普通自動車を一時抹消登録後に解体にする場合
車を一時抹消登録後に解体した場合は、各地域の運輸事務所にて解体届出を行います。
一時抹消登録後の車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされています。
これに基づいて必要書類の提出、申請を行います。
登録の一時抹消については前項で触れた「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となります。
解体届についてはそれらとは別に書類や申請が必要となります。
不足する用紙や書類などがある場合、それらが陸運事務所で取得可能なものであれば解体届出当日に事務所内の用紙販売窓口で取得します。
必要事項を記入する際は、事務所内に見本などのサンプルがあるので、それらを元に誤りの無いよう記入します。また、これらの書類は運輸支局近辺の代書屋さんなどでも一式作成してもらう事も可能です。
必要書類を全て揃え、それらへの記入が済んだら、後はそれを陸運事務所窓口へ提出するだけとなります。
内容に不備などがなければ、これにて解体手続きは完了となります。
また、解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類内容などに関しては、地域によって若干の異なります。
届出を行う前に、各地域における陸運事務所にあらかじめ確認しておきます。
普通車の排気量別の廃車手続き場所
普通車の廃車手続きを進めるにあたって、「排気量によって手続き場所が変わるのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言えば、排気量にかかわらず、すべての普通車は「運輸支局(陸運局)」で手続きを行う必要があります。
ただし、車両の種別や抹消の種類(永久抹消・一時抹消など)によって、提出する書類や確認事項が若干異なる場合がありますので、事前の確認が大切です。
以下の表では、排気量別に手続き場所を整理しつつ、手続きのポイントをわかりやすくまとめています。
「手続き場所がわからない」「排気量によって何が違うの?」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
排気量区分 | 手続き場所 | 備考 |
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〜660cc | 各地域の運輸支局(陸運局) | 排気量に関わらず、普通車は運輸支局での手続きが必要です |
661cc〜2000cc | 各地域の運輸支局(陸運局) | すべての普通車手続きは地域管轄の運輸支局で統一されています |
2001cc〜 | 各地域の運輸支局(陸運局) | 大型車も含めて、最寄りの運輸支局にて申請・登録可能です |
当店に依頼した場合の必要書類(普通車)
複雑な廃車手続きはすべて日本廃車センターが行いますので、「必要書類をご用意いただくだけ」でスムーズに手続きが行えます。
※普通車の廃車手続きに必要な書類です。軽自動車の方は「軽自動車の廃車関連必要書類一覧」をご覧ください。
〇 … 必須書類(全6種類)
△ … 状況により必要な書類
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①自動車車検証
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②印鑑証明書
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
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③委任状
※所有者の実印の押印が必要。
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④譲渡証明書
※所有者の実印の押印が必要。
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⑤リサイクル券
※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。
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⑥ナンバープレート2枚(前後)
※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。
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⑦自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)
※車検有効期間が残っていない場合は不要です。
自分で廃車手続きする場合の必要書類(普通車)
普通自動車の廃車手続きを自分で進める場合、用途や手続きの種類に応じて準備すべき書類が細かく分かれています。
「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」それぞれで異なる書類が求められ、印鑑証明や実印の使用、ナンバープレートの返却、還付金の申請に必要な口座情報の提出など、手続き内容は非常に多岐にわたります。また、申請を他人に委任する場合や、車検証と現在の所有者情報が異なる場合には、委任状や住民票、戸籍関連書類などの追加書類が必要となるケースも多いため、事前の確認がとても重要です。この章では、手続きのパターンごとに必要な書類を一覧化し、どのようなケースで何を用意すればよいのかをわかりやすく整理しています。
「何を準備すればいいかわからない」「あとから不備で手続きがやり直しになったら困る」という方は、ぜひ参考にしてください。
普通車の廃車手続きに必要な書類チェックリスト類
自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
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申請書
申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または廃車業者などで購入できます。
手数料納付書
手数料は無料。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
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申請書
申請書は陸運局(運輸局)、または廃車業者などから購入できます。
手数料納付書
一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
解体届出
- 基本必要書類
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一抹消登録の時に受け取った「一時抹消登録証明書」
自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
- 申請書関連
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解体申請書(手数料無料)
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
抹消手続きを委任する場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
- 委任状関連
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委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
譲渡証明書
自動車を譲渡するときに必要です。
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
所有者の印鑑証明と車検証の内容に相違があった場合
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
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⑧住民票
※住所が異なる(お引越し1回の場合に必要)
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⑨戸籍の附表(ふひょう)
※住所が異なる(お引越し2回以上の場合に必要)
また、住民票の除票でさかのぼって証明することも可能です。 -
⑩戸籍抄本(こせきしょうほん)
※姓が変わっている場合に必要。
追加で別途書類が必要な場合
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⑪所有者がディーラーや信販会社の場合
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⑫所有者がお亡くなりになってしまった場合

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