トップ > よくあるご質問
| 廃車(抹消登録)手続きはどのくらいで完了するのか? | |
| 廃車の手続きの方法で異なります。 「永久抹消登録」の場合は、廃車業者から、解体後、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」を受け取り、陸運局(運輸局)で永久抹消登録をします。(陸運局(運輸局)に行くのは1回で済みます) 「一時抹消登録申請/解体届出」の場合は、一時抹消登録した後、自動車リサイクル法を適正に行う廃車業者に依頼し、車を解体してもらう必要があります。この解体が済んでから、廃車業者に「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらい、再度、陸運局(運輸局)で、解体届出をしなければなりません。(陸運局(運輸局)に行くのは2回になります) 抹消手続きにかかる時間は、陸運局(運輸局)の混雑具合にもよりますが、東京都内の支所の場合は、いつも混んでいます。加えて、あっちの窓口に行って、こっちの窓口でハンコをもらって、順番待ちをして・・・と、結構時間がかかります。少なくとも半日はかかると思っておいた方がよいでしょう。 ※陸運局(運輸局)の受付時間は、地域によって多少の差はあると思いますが、基本的に午前は8:45から11:30まで、午後は13:00から16:00まで(年末年始・土・日・祝を除く)です。 |
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| ナンバープレートは自分で外してもいいの? | |
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自分で外しても問題ありません。 ただし、外したら、その車は公道を走れなくなりますから、ナンバープレートを外した車で廃車手続きをしに行くことは出来ません。陸運局(運輸局)に行ってナンバーを外した時も同様で、そこから車で帰ることは出来ません。 自動車の場合、特に、封印があってナンバープレートが外しにくいという場合があります。自分では外せない時は、最初から廃車業者に全てお願いしましょう。ナンバーを外した車を、自力で廃車業者に引渡すのは大変です。 |
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| 見積もりの基準はどうなっているのか? | |
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廃車手続きを代行してもらう場合の費用の見積りは、どの廃車業者でも、約1万円前後で大差はないようです。処分場までの輸送費用がこれに加算されます。これは場所によって異なります。 最近では8,000円から15,000円程度で、解体から廃車手続きまで請け負ってくれる廃車業者があります。こういった業者さんは、近くなら工場・店舗まで持ち込めばいいし、もちろん、自宅まで引取にも来てくれます。廃車手続きにかかる書類を何枚も書くことを思えば、委任状1枚で全てをやってくれる業者の存在はありがたいです。 「平日に時間が取れない」「解体までの手配に自信がない」という人は、迷わずにプロに頼ることをお勧めします。手間を考えたら、廃車のコストは決して高くありません。 |
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| 下取り出来ない車ってどういう車か? | |
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下取りの基準は業者によって様々ですが、ひとつは「自走できない車」。 もうひとつは「修復不可能な車」や、「走行距離が10万kmを越えた車」などです。 「事故車も下取りします」というディーラーや中古車センターがありますが、それも程度の問題で、かなり対応は違ってきます。自分の車が下取り対象になるかどうか、調べてもらうのは悪くはありませんが、廃車しようと思っている車なら、下取りに期待しないのがいいでしょう。 |
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| 車が古いんだけど、買い取ってもらえるか? | |
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古い車は輸出!が定番であった時代から輸出向きの車もかなり高年式な程度の良い車が人気の傾向になり一般的に自家用車で、10年・10万kmを越えた車は買い取ってもらうことが厳しい状況にあるようです。 その理由は、どんなにきれいに乗っていても、エンジンがそろそろ限界を迎えるからです。ですから、そこまで乗った車は諦めて廃車業者に連絡し、廃車の手続きを進める事をお薦めします。もちろん例外もあります。輸出需要が多い車や、その車が歴史的にも貴重で現在も自走可能な車は買い取ってもらえることもあります。とはいえ、そういう車の存在はホントに希少です。多くの人は、10万km前後で、廃車にしているのが実情です。 |
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| 必要書類に不備があるが、どうすればいいか? | |
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書類の不備は様々ですが、いずれにしても以下のような理由書を用意して対応する必要があります。 理由書(住所変更) 車検証と印鑑証明書の住所に変更がある場合は、住民票や戸籍の附表が必要です。それらの書類が現住所との一致しない場合は、最終移転先から5年以上経っている場合のみ、理由書へ住所変更記録を記載し、手続きを行うことが出来ます。 理由書(車検証紛失・盗難) 車検証を紛失したり、盗難で紛失した場合は、理由書を付けて再発行の手続きをする必要があります。 理由書(ナンバープレート紛失・盗難) ナンバープレートを紛失した、あるいは盗難などでナンバーを返納することが出来ない時は、この理由書と、警察へ届け出を行った際の「盗難届の受理番号」が必要です。 |
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